今まで個人事業主だった為、個人契約で原付バイク特約を付けていたが、法人設立したため、法人契約に変更したが、原付バイク特約がそのまま付いていると思い込んでいませんか?
このページでは、法人契約の原付バイク特約についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
法人自動車保険・共済 法人契約に原付バイク特約はないの? 原付バイク特約とは?
原付バイク特約とは、記名被共済者とその家族が125cc以下の原動機付自転車(借用の原動機付自転車を含む)を運転中の事故について、ご契約の自動車保険(共済)から保険(共済)金をお支払いします。
対象となる補償は、
・ 賠償損害(対人賠償・対物賠償)
です。
法人自動車保険・共済 法人契約に原付バイク特約はないの? 付帯条件は?
原付バイク特約が付くのは、
① 個人契約(主に運転する人が個人)である
② 自家用8車種(普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、軽四輪貨物車、小型貨物車、最大積載量0.5t以下普通貨物車、最大積載量2t以下普通貨物車、キャンピングカー)の自動車保険(共済)である
以上の2点を満たした場合です。
まとめ
法人自動車保険・共済 法人契約に原付バイク特約はないの? 原付バイク特約とは?
法人自動車保険・共済 法人契約に原付バイク特約はないの? 付帯条件は?
法人契約に原付バイク特約はありませんので、別途バイクの自動車保険(共済)に加入しましょう!