先日、長いお付き合いの契約者さまから自動車保険(共済)を法人契約している場合、従業員が私用で社用車を使っても問題がないの?というご質問をいただきました。
ありがちなケースですよね。
でも、このページを見れば安心です。
ぜひ参考にしてください。
自動車保険・共済 基本的には法人契約の場合でも私用で使って大丈夫!
法人契約の自動車保険(共済)に加入している社用車を従業員等が私用で使っても基本的に問題ありません。
通常、法人契約の場合は使用目的も運転者の範囲も問われないからです。
ただし、運転者は、契約者の法人の役員や従業員、または契約者が承諾した者であること。これが条件になりますので注意しましょう。
例えば、会社員(従業員)等が、契約者である法人(経営者等)の承諾を得て、社用車を私用の買い物や引っ越し等で使用した場合は特に問題はありません。
自動車保険・共済 法人契約とは?
自動車保険(共済)の法人契約とは、基本的に「契約者」「被保険(共済)者※」「車両所有者」これら3者が同一法人である契約をいいます。
※被保険(共済)者とは、主に運転する者をいいます。
注意事項
1.契約者の承諾を得た運転者であっても、年齢条件を満たしていなければ保険(共済)金は支払われません。
2.契約者の承諾を得ていないものが運転をして事故を起こしてしまっても基本的には保険(共済)金は支払われません。
2.契約者は法人であっても、被保険(共済)者※が個人の場合は、個人契約とみなされ運転者の範囲が限定されている場合があります。その際は保険会社(共済組合)や保険代理店(共済代理所)に確認しましょう。
まとめ
自動車保険・共済 法人契約の場合でも私用で使っても大丈夫?をまとめました。
・自動車保険・共済 基本的には法人契約の場合でも私用で使って大丈夫!
・自動車保険・共済 法人契約とは?
自動車保険(共済)は法人契約の場合、運転者が契約者の承諾を得て運転しているかと、年齢条件をクリアしているかがポイントとなります。