海外への転勤や転居、長い出張等で自動車保険・共済を解約することになった場合、損をしない方法があります。
自動車保険・共済の等級(割引)を中断(保存)するという方法です。
知らないで単に解約だけをしてしまうと、今までの等級(割引)が無効になってしまい、帰国後契約する際に等級(割引)がリセットされるので、基本的に保険料(共済掛金)が高くなってしまいます。
解約の際は、必ず自動車保険・共済の等級(割引)を中断(保存)する為に、「中断証明書」を発行してもらうと良いのです。
解約日や満期日から10年以内であれば、再契約の際にこれまでの等級(割引)を使う事が出来るからです。
例えば、20等級(63%割引)でも「中断証明書」が発行されていないと、6等級(6D等級なら0%割引)ですが、発行されていれば、再契約時に20等級(63%割引)で加入できます。
63%の差は大きいですよね。
今回は、この等級(割引)を中断(保存)する簡単な方法についてご紹介します。
STEP1 等級を海外へ行ってる間に損しない 等級とは?
自動車保険・共済の等級は、1~20等級まであり、基本的に等級が高いほど保険料(共済掛金)は安くなります。
最初は6または7等級から始まり、1年間無事故ですと1等級上がり、途中で事故の損害を自動車保険金(共済金)の支払いで対応するとほとんどのケースで一気に3等級下がります。あなたは今何等級でしょうか?
6等級以下の場合は、中断証明書は発行されませんので、自動車保険証券(共済証書)等で確認しておきましょう。
STEP2 等級を海外へ行ってる間に損しない 中断証明書とは?
「中断証明書」とは、保険会社(共済組合)が発行する1枚の書類で、○○年○○月○○日から10年間、自動車保険・共済の等級(割引)を中断(保存)している事を証明している書類です。
海外への転勤転居、長期出張等で自動車保険・共済を解約する際、現在の等級(割引)を次回も使用できるように「中断証明書」を発行してもらいましょう。
「中断証明書」があれば、10年以内に帰国し自動車保険・共済を再契約する際に、等級(割引)を引き継ぐことができます。
手続きは簡単です。保険会社(共済組合)もしくは、代理店(代理所)が持っている中断証明書発行依頼書に記入捺印をし、海外渡航の証明物(写し)を添えて返送するだけです。解約を申し出た際には必ず案内されるはずですが、念の為こちらからも「中断証明書」の発行を依頼しましょう。
STEP3 等級を海外へ行ってる間に損しない 中断証明書利用の条件は?
以下は、自動車保険・共済の再契約時に「中断証明書」を利用する際の条件です。
① 出国の翌日から10年以内。ただし、帰国日の翌日から1年を経過していない事、連続して1年を超える日本国内での滞在をしていない事。
② 旧契約および新契約の被保険(被共済)自動車が同一の用途・車種の自動車であること。
③ 新契約の「記名被保険者(被共済者)」および「被保険(共済)自動車の所有者」が旧契約とそれぞれ同一であること。※記名被保険者(被共済者)とは主にその自動車を運転する者を指します。
「記名被保険者(共済者)」および「被保険(被共済)自動車の所有者」が配偶者及び同居の親族の場合は同一とみなされます。
主な注意事項
- 等級は、過去1~3年以内に保険金(共済金)で対応した自動車事故があった場合等は、変わる可能性があります。
- 出国日および帰国日については、旅券の写により確認されます。
- 「中断証明書」は国内で自動車を廃車や譲渡等の理由で解約した場合でも発行できます。
- 「中断証明書」は自動車保険・共済の解約(中断)日の翌日から起算して13か月以内であれば発行できます。
- 「中断証明書」は原則再発行はしていませんので、大切に保管しましょう。
- 「中断証明書」を利用する再契約は、一般的に異なった保険会社(共済組合)でも交わすことができます。
- 既に発行されている「中断証明書」は、保険会社(共済組合)や発行日によって、有効期限が5年のものや、記載された等級に1等級加えた等級にて再契約できるものもあります。
まとめ
自動車保険・共済の等級を海外へ行ってる間に損しない為の3ステップをまとめました。
STEP1. 等級を海外へ行ってる間に損しない 等級とは?
STEP2. 等級を海外へ行ってる間に損しない 中断証明書とは?
STEP3. 等級を海外へ行ってる間に損しない 中断証明書利用の条件は?
自動車保険・共済の等級(割引)を中断(保存)する為の手続きは意外と簡単です。しかも無料ですので、あとで損をしないようぜひ発行を依頼しましょう!