自動車保険(共済)は大きく分けますと、2種類あります。
自賠責保険(共済)と任意保険(共済)です。
この2種類の区別がはっきりつかないで悩んでいませんか?
その理由は簡単で、どちらにも似たような補償が付帯されているからです。
似たような補償が付帯されている中で、基本の自賠責保険(共済)、その上乗せの任意保険(共済)と2段階で考えると簡単に覚えられます。
そこで今回は、自賠責保険(共済)と任意保険(共済)の違いの全てをご紹介します。
STEP1 基本は「自賠責」
自賠責保険(共済)は自動車損害賠償保障法により、加入する義務があり別名、強制保険(共済)とも呼ばれています。
加入しないで運転すると罰金や免許の停止処分を受けます。
車検を受けていれば、たいていは問題はありません。なぜなら車検の際に必要なもので、車検費用などと合わせて既に保険料(共済掛金)を支払っているはずですから。
なお、自賠責保険(共済)は、どの保険会社(共済組合)で加入しても保険料(共済掛金)は変わりません。
基本の自賠責の補償範囲
補償内容は対人賠償のみですが、「傷害による損害」で一人当たり120万円、「死亡」「後遺障害」で一人当たり3,000万円~4,000万円を限度に保険金(共済金)の支払いで対応できます。
その補償だけでは足りない高額な対人賠償や、その他の対物賠償、ご契約のお車の補償といった部分を補うのが任意の自動車保険(共済)となります。
損害内容 | 補償内容 | 被害者1名についての限度額 |
---|---|---|
傷害 | 治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料 | 上限120万円 |
死亡 | 葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料 | 上限3,000万円 |
後遺障害 | 障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等 | 上限4,000万円 (常時介護を要する場合) |
自賠責保険(共済)の補償範囲は、あくまでもお相手(被害者)への補償です。
自賠責保険(共済)はお相手との示談交渉の代行はしません。
STEP2 上乗せは「任意」
自賠責保険(共済)が基本となり、その補償で足りない部分を上乗せして補うのが任意保険(共済)です。
① お相手(被害者)のお車の損害
② ご契約のお車の損害
③ お相手(被害者)のケガの治療費(自賠責の範囲を超えた損害)
以上が主な補償ですが、その他にも補償が充実しています。
任意保険(共済)では、ほとんどの補償や特約が選択でき、それによって保険料(共済掛金)変わってきます。
詳しい補償内容につきましては 北海道自動車共済 をご参照ください。
なお、こちらは示談交渉の代行付で自賠責保険(共済)の請求手続きの対応も合わせてしてくれます。
STEP3 基本と上乗せイメージ
種 類 | 補 償 内 容 | 考 え 方 |
---|---|---|
任意保険(共済) | 治療費等や死亡後遺障害の自賠責範囲を超える分、またお相手やご契約のお車の修理代等 | 上乗せ補償 |
自賠責保険(共済) | お相手の治療費120万円、死亡後遺障害3,000万円~4,000万円 | 基本補償 |
主な注意事項
- 自賠責保険(共済)は、自動車損害賠償責任保険(共済)を略した名称です。
- 任意保険(共済)は、未加入でも罰則等はありません。加入するかどうかは個人の意思に任せられます。
まとめ
自賠責保険(共済)と任意保険(共済)の違いが分かる!簡単3ステップをまとめました。
STEP1. 基本は「自賠責」
STEP2. 上乗せは「任意」
STEP3. 基本と上乗せイメージ
任意保険(共済)は、未加入であっても法律違反ではありませんが、万一の事故の際には自賠責保険(共済)だけでは補えない場合が多くありますし、何より示談交渉(お相手との交渉)を代行してくれますのでとてもおすすめです。
任意保険(共済)にも加入し、事故に遭った場合には、面倒な示談交渉(お相手との交渉)をプロにまかせて、お仕事や家事に専念しましょう!