あなたは今、自動車保険・共済の法人契約で経費削減ができないか悩んでいませんか?
近年、法人契約の自動車保険料(共済掛金)のベースアップをしている保険会社(共済組合)が多いなかで、北海道自動車共済協同組合ですと自動車保険・共済の経費削減ができる可能性が高いです。
例えば、当ブログを通してお問い合わせをいただいた中で、1~9台のノンフリート契約で保険料(共済掛金)の約15%、10台以上のフリート契約で保険料(共済掛金)の約10%も平均で保険料(共済掛金)の削減に成功しています。
※ 保険会社(共済組合)によっては条件が異なる場合があります。
自動車保険・共済の法人契約で保険料(共済掛金)を簡単に削減できますので、ぜひ参考にしてください。
1. 自動車保険・共済の法人契約で簡単に経費削減するための最適な設定
1-1.ノンフリート契約とフリート契約
中小企業の場合は、ノンフリート契約とフリート契約、どちらの場合も多いでしょう。ノンフリート契約とは、同一名義の契約台数が9台以下の契約の事で、10台以上の契約はフリート契約と言います。
1-2.中小企業の使用目的
中小企業の場合ほとんどが法人契約のため、基本的に使用目的は問いません。
ただし、法人設立前から個人事業の代表として個人契約を結んでいた場合は問われることもありますので、その場合は自動車保険・共済 名義変更でも等級引き継ぎ!経費削減する5ステップを参考にして等級を引き継いで法人契約に変更する事をオススメします。
1-3.中小企業の年齢条件
法人契約のノンフリート契約の場合、軽四輪乗用車、小型乗用車、普通乗用車は、年齢条件を設定できます。
・35歳以上
・30歳以上
・26歳以上
・21歳以上
・全年齢
上記が年齢条件の区分です。最も保険料(共済掛金)が安いのが35歳以上で、最も高いのが全年齢です。年齢が若いと損害率が良くないことがわかっているからです。保険会社(共済組合)によっては、30歳以上や35歳以上の年齢条件が設定できない場合や、その他の車種でも設定できる場合もあります。
年齢条件の変更はいつでもできますので、確認しムダな保険料(共済掛金)は払わないようにしましょう。
仮に年齢条件を全年齢から35歳以上へ変更しますと、約59%保険料(共済掛金)が安くなります。
年間100,000円ですと、約41,000円になります。
※条件によっては異なる場合があります。
一方、法人契約のフリート契約の場合は年齢条件の設定はありません。全て全年齢となります。
なお、フリート契約は年齢条件の設定がなくても、保険料(共済掛金)は基本的に割安になります。
1-4.優良割増引きの引き継ぎ
個人事業から法人設立の場合の契約変更時や、保険会社(共済組合)を切り替える場合に、ノンフリート契約の場合は、等級引き継ぎができます。
フリート契約の場合も、等級のかわりに優良割増引きという制度があり、同様に引き継ぐことができます。
2. 自動車保険・共済の法人契約で簡単に経費削減するために法人契約の自動車共済を検討
保険会社(共済組合)は、複数の種目を取り扱っています。自動車・火災・傷害・賠償・医療等です。
そのような中、自動車のみを専門に取り扱っている共済組合があります。
それは、全国自動車共済協同組合連合会が再共済先の「北海道自動車共済協同組合」です。
なお、北海道外の地域の場合は、「東北自動車共済協同組合」「関東自動車共済協同組合」「中部自動車共済協同組合」「西日本自動車共済協同組合」があります。
これらの共済組合は、法人向けの自動車専門の共済組合です。
コストパフォーマンスが良いので、ぜひ参考にしましょう。組合や取扱い代理所にメールや電話等で問い合わせをしてみると良いでしょう。
主な注意事項
- 法人契約の場合は走行距離数は問いません。
- 保険会社(共済組合)によっては、法人契約の場合の年齢条件の上限は26歳以上までになることがあります。
- 事業用自動車の場合は、このページ内容に該当しない場合があります。
まとめ
法人契約の自動車保険・共済で簡単に経費削減する2つのポイントをまとめました。
1. 法人契約の自動車保険・共済で簡単に経費削減するための最適な設定
2. 法人契約の自動車保険・共済で簡単に経費削減するためのに法人契約の自動車共済を検討
2つのポイントで、簡単に自動車保険料(共済掛金)を削減しましょう。
少しでもムダな経費は払わないように。