お車を電柱やガードレールに衝突させてしまった「自損事故」の場合、お車の修理代が自動車保険(共済)の自損事故傷害特約で補償されるのかどうか悩みますよね。
「自損事故」と書いてありますし。
でも、残念ながら補償されません。
自損事故傷害特約は、あくまでも「傷害」であり、保有者・運転者または搭乗中の方が死傷された場合に該当することがある特約で、お車の修理代には一切関係がないからです。
このページでは、自損事故傷害特約にお車の補償はない理由についてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
STEP1 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! 自損事故傷害特約とは?
自損事故傷害特約とは、電柱との接触または崖からの転落などの自損事故により、保有者・運転者または搭乗中の方が死傷され、自賠責保険(共済)等から補償されない場合で、かつ人身傷害保険(共済)からも保険(共済)金が支払われない場合に支払われる特約です。
STEP2 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! 契約しているお車の補償は?
自損事故傷害特約では、契約しているお車の補償は対象外になります。「傷害」と記載されていることからもわかるように自損事故傷害特約はケガの補償です。
STEP3 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! お車の補償は車両保険(共済)で!
お車の補償をお考えなら、車両保険(共済)の一般条件を検討しましょう。
なお、車両保険(共済)は大きく分けて2種類あります。
① 一般条件(オールリスク) → ご契約のお車が衝突・接触・火災・盗難などの偶然な事故により損害を被った場合に、保険(共済)金額を限度に支払われます。自損事故の場合でもお車の修理代を保険(共済)金の支払いで対応できます。
② 車対車+危険限定条件 → ①の一般条件と比べ、「自損事故」と「当て逃げ」が対象外です。
見積りをとって参考にすると良いでしょう。
主な注意事項
- 自損事故傷害特約は、「傷害」と書かれている通り、ケガの補償であってお車の補償ではありません。
- 単独事故によるお車の損害を保険(共済)金で支払うには、一般条件の車両保険(共済)に加入していなければなりません。
まとめ 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! 簡単3ステップをまとめました。
STEP1. 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! 自損事故傷害特約とは?
STEP2. 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! 契約しているお車の補償は?
STEP3. 自動車保険・共済 自損事故傷害特約にお車の補償はない! お車の補償は車両保険(共済)で!
もし自損事故でのお車の補償が心配なら、一般条件の車両保険(共済)に加入しておくと良いでしょう。
なお、車両保険(共済)を追加されますと保険料(共済掛金)が上がります。
どのくらい上がるか気になる場合は、あらかじめ保険代理店(所)や保険会社(共済組合)から見積もりをとると良いでしょう。
※ 車両保険(共済)は、お車の状態などによっては加入できない事があります。
一般条件の車両保険(共済)は、特に免許を取得されて間もない方や、購入されたお車が新車の場合におススメです。