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法人自動車保険・共済 名義変更でも等級引き継ぎ!経費削減5ステップ

法人の設立をした際に、自動車保険・共済の名義変更を検討しますが、新たな契約になると、せっかく長い間無事故で少しずつ上がってきた無事故の等級(割引・割増)がリセットされてしまって、保険料(共済掛金)が大幅に上がってしまうと悩んでしまいますよね。

そこでおすすめなのが、「等級(割引・割増)の引き継ぎ」という方法です。

個人の契約から法人の契約へ等級(割引・割増)を引き継ぐことによって、基本的に保険料が上がらず、経費の削減につながるからです。

知らないと損をしてしまいますので、ぜひ知っておきましょう。 このページでは、自動車保険・共済の「等級(割引・割増)の引き継ぎ」についての全てをお伝えします。 ぜひ保険証券(共済証書)を手元に置きながらお読みください。

※もし保険証券(共済証書)を紛失等をしてしまって手元にない場合、保険会社(共済組合)に問い合わせをしてみましょう。もしかすると、もともと保険証券(共済証書)といった印刷物は発行せずに、e-保険証券(共済証書)と言って、ネットでのみ見ることができる保険証券(共済証書)になっているのかもしれません。

STEP1 3種類の名義の違い

まず、保険証券(共済証書)の内容を見て、3種類の名義が誰になっているかを確認します。

3種類の名義とは以下のことです。

① 契     約    者 : 保険料・共済掛金を払っている者

② 記名被保険者(共済者): 主に運転する者。契約者と同一になっている場合が多い

③ 所     有    者 : 車検証上、実際に車を所有している者

等級(割引・割増)の引き継ぎに影響してくるのは、このうちの②記名被保険者(共済者)になります。

記名被保険者(共済者)とは、聞き慣れない言葉ですが「主に運転する者」のことを言います。重要ですので覚えておきましょう。

STEP2 現在の等級を知ろう

自動車保険・共済には等級(割引・割増)というものがあります。
1~20等級まであり、最初は6等級もしくは7等級から始まります。1年間無事故ですと翌年1等級上げますよ、という仕組みになっています。尚、事故等で保険・共済金の支払いを受けると通常、等級は下がります。この等級(割引・割増)は最大で20等級(63%割引※)まで上がっていきます。もし、この等級(割引・割増)を引き継がなければ、せっかく長年無事故ですすんだ等級(割引・割増)がリセットされてしまいます。

※平成28年1月5日現在

尚、1~5等級(デメリット等級と呼ばれています)の場合は通常、リセットはされません。

現在は何等級(割引・割増)になっていますか?

等級(割引・割増)は、保険料(共済掛金)の計算に必要な確認事項のうちの1つです。

保険証券(共済証書)に記載されていますのでしっかり確認してみましょう。

STEP3 法人名義に変更

名義の変更の代表的な例です。

① 契約者を、「個人事業主」⇒「個人事業主が代表の法人」へ

② 記名被保険者(共済者)を、「個人事業主」⇒「個人事業主が代表の法人」へ

③ 所有者を、「個人事業主または車の販売会社」⇒「個人事業主が代表の法人」へ

法人契約へ変更する場合、このような変更がほとんどです。

ここで、重要なのは②の記名被保険者(共済者)だけです。①と③は基本的に等級(割引・割増)には影響しませんが、契約にあたって変更が必要な場合があります。

STEP4 等級引き継ぎの可否確認

自動車保険・共済の等級(割引・割増)の引き継ぎは、全てのケースでできるわけではありません。
できるかどうか確認しましょう。

等級(割引・割増)の引き継ぎができるのは、記名被保険者(共済者)が以下の場合です。

a 「あなた(個人事業主)」  ⇔  「あなたが代表の法人」
b 「同居の親族」       ⇔  「あなた(個人事業主)」
c 「同居の親族」       ⇔  「 同居の親族」

一方、等級(割引・割増)継承ができないのは、記名被保険者(共済者)が以下の場合です。

d 「あなた(個人事業主)」  ⇔  「あなたが代表ではない法人」 ×
e 「あなた(個人事業主)」  ⇔  「別居の親族や他人」 ×
f 「同居の親族」       ⇔  「別居の親族や他人」 ×
g 「同居の親族」       ⇔  「あなた(個人事業主)が代表の法人」 ×

STEP5 名義変更手続きをしよう

自動車保険・共済の等級(割引・割増)の引き継ぎの手続きは、簡単にできます。保険会社(共済組合)へ連絡し、必要書類に記入捺印をするだけです。

※基本的に名義変更後の車検証の写しが必要になります。

自動車保険・共済の等級(割引・割増)の引き継ぎや名義変更の連絡、問い合わせ先は、契約している保険会社(共済組合)もしくは代理店(所)です。保険証券(共済証書)に電話番号も記載されています。

※ダイレクト型自動車保険・共済や小さな共済等では、法人契約の取扱い自体がないケースや、法人への等級(割引・割増)の引き継ぎをしていないところがありますが、その場合は、他の保険会社(共済組合)へ乗り換えれば良いです。

まとめ

法人自動車保険・共済で等級(割引・割増)を引き継ぎ名義変更をする際に損をしない為には、今回紹介しました5つのステップが必要です。

  1. 3種類の名義の違い
  2. 現在の等級を知ろう
  3. 法人名義に変更
  4. 名義変更で等級引き継ぎの可否確認
  5. 名義変更手続きをしよう

自動車保険・共済の等級(割引・割増)を引き継ぐことは、長い目でみると大きな財産となります。「記名被保険(共済)者」と「等級(割引・割増)の引き継ぎができるのかどうか」をしっかり確認し、ぜひムダな保険料(共済掛金)は払わないようにしましょう。

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