追突事故に遭い、ケガをした場合、相手の保険会社(共済組合)が提示する慰謝料で問題がないのか悩みますよね。
その場合、損害賠償額の3つの基準を知ればとても参考になります。
このページでは損害賠償額の3つの基準についてご紹介します。
これらの3つの基準を学んだうえで、弁護士費用特約を使って、弁護士に相談をすると良いでしょう。
ぜひ、参考にしてください。
STEP1 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 3つの基準とは
損害賠償額を決める基準は、3つあります。
① 自賠責保険(共済)基準
② 任意保険(共済)基準
③ 弁護士会(裁判所)基準
STEP2 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 自賠責保険(共済)基準とは
自賠責保険(共済)基準は、自賠法に支払い基準が明記されており、損害賠償金はこの基準に基づいての支払いとなります。なお、補償金額は3つの基準の中で最小です。
STEP3 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 任意保険(共済)基準とは
任意保険(共済)基準は、各保険会社(共済組合)で定められている賠償金額です。
STEP4 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 弁護士会基準とは
弁護士会基準は、弁護士が損害賠償請求する場合の目安の基準で「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」(通称:赤い本)に載っています。
補償額は3つの基準の中で最大となります。
主な注意事項
1.弁護士会基準で算出した賠償請求額が必ずしもすべて認められるとは限りません。
2.弁護士費用特約を使用したい場合は、必ず事前に保険会社(共済組合)へ連絡しましょう。
まとめ 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい!損害賠償額3つの基準をまとめました。
STEP1. 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 3つの基準とは
STEP2. 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 自賠責保険(共済)基準とは
STEP3. 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 任意保険(共済)基準とは
STEP4. 自動車保険・共済 弁護士費用特約を使いたい! 弁護士会基準とは
全ての人が、損害賠償額が最も高くなる弁護士会基準で損害賠償額を交渉したいところでしょう。しかし、必ずしも全て認められるわけでではありません。弁護士会基準は、実際に裁判を起こした上で認められるかどうかです。裁判費用や時間なども考えて交渉していきましょう。