法人設立を機に自動車の名義を 「個人」 → 「法人」 に変更しなければならなくなり、その手続きを検討していたところ、自動車保険料(共済掛金)が上がると聞いたら悩んでしまいますよね。
このページでは、法人設立時に知っておくと良い点をご紹介します!
ぜひ参考にしてください!
STEP1 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 重要!等級継承
「等級継承」とは、「無事故割引を引き継ぐこと」を指し、次の5点を満たすと可能です。
① 今まで個人事業主が記名被保険(共済)者※であった
② 車検証上の車両所有者(名義)を「個人事業主」→「設立法人」に変更する
③ 個人事業主が法人の代表者になったことが、登記簿謄本等で確認できる
④ 個人事業主の時と、法人設立後とで、行う事業の内容が同じである
⑤ 車両所有者(車検証名義)の変更時期が法人設立直後である。
万一等級継承ができない場合は、契約は新規(通常は6等級)となり、今までに比べ保険料(共済掛金)が高くなってしまうことが多くあります。
等級継承はコスト削減に有効ですので、事前に可能かどうか確認しておくと良いでしょう。
※記名被保険(共済)者とは、主に運転する方を指します。
STEP2 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 重要!なくなる特約
個人契約から法人契約へ変更した場合、付けられなくなる特約等があります。
注意しましょう!
例えば、
① 他車運転特約 → 付帯できません。
② 弁護士費用特約 → 各一台ずつに付帯が必要となります。
③ 原付バイク特約 → 付帯できなくなります。
④ 個人賠償特約 → 付帯できなくなります。
⑤ 人身傷害(車外も補償の場合)→ 契約のお車に搭乗中のみの補償になります。
保険会社によって、様々な特約があります。
細かい部分かもしれませんが、万一の時を考えますと大変重要ですのできちんと確認しましょう!
また、付けられなくなった特約等で必要なものがある場合は、遠慮なく保険会社(共済組合)や保険代理店(共済代理所)に相談しましょう!
他の契約をすることでカバーできるかもしれません。
STEP3 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 2つの一致
法人自動車保険(共済)契約の場合、記名被保険(共済)者と車両所有者は、同じ法人でなければなりません。この2つは一致しなければならないのです。
記名被保険(共済)者とは、主に運転する方で役員さまや従業員さまのことです。
車両所有者とは、お車の持ち主や名義人のことです。
※ 車両所有者に関して、リース契約の車両や、ローンで購入した車両の場合は、所有者は異なりますが、その際、車検証上の使用者が記名被保険(共済)者であれば問題ありません。
STEP4 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 契約者
契約者とは、保険(共済)契約を申し込み、保険料(共済掛金)を支払う方を指します。
法人自動車保険(共済)契約の場合、契約者は契約する法人である場合がほとんどですが、万一契約者が法人でない場合でも記名被保険(共済)者が法人であれば、自動車保険(共済)の効力に影響はありません。
STEP5 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 増える特約
法人自動車保険(共済)契約の場合、特約の条件が変わることはSTEP2で取り上げましたが、逆に自動で付帯される特約もあります。それは、「臨時代替自動車特約」というものです。
「臨時代替自動車特約」は、ご契約のお車を車検・修理・点検整備等のため修理工場に入庫の間、代替自動車を運転中に生じた傷害・損害に対し、ご契約のお車の条件で保険(共済)金が支払われる特約です。
主な注意事項
等級継承ができない場合は、契約は新規(通常は6等級)となり、今までに比べ保険料(共済掛金)が高くなってしまうことが少なくないので注意が必要です。
まとめ
法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 簡単5ステップ をまとめました。
STEP1 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 重要!等級継承
STEP2 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 重要!なくなる特約
STEP3 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 2つの一致
STEP4 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 契約者
STEP5 法人自動車保険・共済 法人設立時に知っておくべき 増える特約
法人設立時は、いろいろと費用が掛かるかと思います。
賢いリスク管理と、少しでも多くのコスト削減ができると良いですね!