法人自動車保険(共済)の契約台数が、10台以上になったので「フリート契約」に変更します。と言われても、「フリート」っていったい何のことかわかりませんよね。
このページでは、法人自動車保険(共済)の「フリート契約」「ノンフリート契約」についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
STEP1 フリート契約とノンフリート契約
法人自動車保険(共済)の契約は、2種類の契約いずれかに分かれます。
2種類の契約とは
① | フリート契約(社有車10台以上の契約) |
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② | ノンフリート契約(社有車9台以下の契約) |
の事です。
そもそも「フリート」という言葉は、海軍の部隊単位の一つ「艦隊」の呼び方から転じたと言われています。10艦以上というイメージでしょうか。一方「ノンフリート」は1~9艦という意味なのでしょう。
STEP2 法人自動車保険・共済 「フリート契約」「ノンフリート契約」とは? フリート契約のメリットとデメリット
法人自動車保険・共済の「フリート契約」ならではの6つのメリットを紹介します。
① 保険(共済)金の支払いで対応しようとしたときに保険料(共済掛金)の割増引きは「全体の損害率」による為、少額損害事故のケースでは、損害率への影響は少なく保険料・共済掛金への影響も少なくなります。
② 年齢が若いことによる保険料・共済掛金の割増がありません。どんなに若い方でも同じ保険料(共済掛金)です。ゆえに、若い従業員が運転することになっても何も心配ありません。
③ 最大の割引率が70%(300台未満)~75%(300台以上)。
④ フリート多数割引が5%(保険会社・共済組合によって異なる場合があります)。
⑤ 臨時代替自動車特約自動付帯。主に運転する方が法人(会社役員及び従業員)の場合、契約自動車の整備・修理・点検中に臨時に借受けた自動車を契約の車とみなして補償します※。
※対人・対物賠償等の基本的な補償です。
⑥ 全車両一括特約。契約期間中に新たに増車(中途取得)した場合にも自動的に補償する特約を選択できます。
次に、法人自動車保険(共済)の「フリート契約」のデメリットです。
1件の事故損害額がとても大きいケースでは、全体の損害率に関わるため、全体の保険料・共済掛金が高くなってしまうことがあります。
そうはいっても、損害額が大きいので保険料(共済掛金)が高くなる心配は二の次です。このようなケースも迷わず保険金や共済金での支払いで対応しましょう。
ほとんどのケースは、法人自動車保険(共済)のフリート契約にすることで保険料(共済掛金)は安くなります。
STEP3 ノンフリート契約のメリットとデメリット
法人自動車保険(共済)の「ノンフリート契約」の2つのメリットをみてみましょう。フリート契約に変更できなかったユーザー必見です。
① 保険(共済)金の支払いで対応しても、保険料(共済掛金)の割増は事故があった1台分だけ。
② ノンフリート契約であっても、等級割引最大63%、各種団体割引、多数割引(5~9台)5%、3台割引(3~4台)5%等、豊富な割引がある。(併用できない割引もあります)
「ノンフリート契約」のデメリットは、
① 少額損害の事故のケースで、保険(共済)金の支払いで対応するべきかどうか悩む。少額の損害の割に、翌年保険料(共済掛金)が大きく上がるケースが多い為です。
→ そのような場合は、保険会社(共済組合)または、その代理店(所)へ相談しましょう。
② 年齢条件(一般的に、全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上・35歳以上)があり、年齢が若ければ若いほど保険料(共済掛金)は高くなります。
→ 逆に年齢条件が上がると保険料(共済掛金)はだんだん下がっていきますので、契約更新時に年齢条件はしっかり確認し、無駄な保険料(共済掛金)は払わないようにしましょう。
まとめ
法人自動車保険・共済 「フリート契約」「ノンフリート契約」とは?をまとめました。
STEP1 フリート契約とノンフリート契約
STEP2 フリート契約のメリットとデメリット
STEP3 ノンフリート契約のメリットとデメリット
多くの事故は少額損害です。
フリート契約にすると、保険(共済)金の支払いで対応するかしないかで悩むことが少なくなります。さらに、保険料(共済掛金)も割安になると言われています。
社有車が10台以上になったら、即「フリート契約」にしましょう。年齢条件の悩みも同時に解消できて、管理も楽、簡単に保険料(共済掛金)も削減できるでしょう。