先日、自動車保険(共済)の弁護士費用特約について、1台に付いていれば2台目以降は付けていなくても問題がないのですかと質問をいただきました。
確かに個人契約の場合ですと、記名被保険(共済)者※1が個人で2台以上所有されていると、ご本人やご家族※2のケガや持ち物及び他の車両被害に関しては弁護士費用特約をいずれか1台に付けているだけで補償されます。
しかし、法人契約の場合はそのようなことはありませんので、各車両に付けることをオススメします。ぜひ参考にしてください。
※1 主に運転する者
※2 ①記名被保険(共済)者、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子
STEP1 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、被共済者(ご契約のお車に搭乗中の方)が自動車事故により身体や所有財物への被害を受けて、損害賠償請求のために相手側との交渉を弁護士に依頼する場合や、裁判になったときに負担した弁護士費用の実費が支払われます。また、弁護士への法律相談費用もお支払いします。
STEP2 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 弁護士等費用共済金とは
各保険会社(共済組合)の同意を得て支出される弁護士報酬・司法書士報酬・行政書士報酬や訴訟費用等について、対象事故1回につき、被共済者1名あたり300万円を限度に支払われます。
STEP3 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 法律相談費用共済金とは
弁護士・司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、各保険会社(共済組合)の同意を得て支出される法律相談費用について、対象事故1回につき被共済者1名あたり10万円を限度に支払われます。
STEP4 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 個人契約との違い
個人契約の場合、記名被保険(共済)者が個人で2台以上所有されていると、ご本人やご家族※2のケガや持ち物及び他の車両被害に関しては弁護士費用特約をいずれか1台に付けているだけで補償されます。
しかし、法人契約の場合はそのようなことはありませんので各車両に漏れなく付けましょう。
まとめ 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に!をまとめました。
STEP1. 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 弁護士費用特約とは
STEP2. 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 弁護士等費用共済金とは
STEP3. 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 法律相談費用共済金とは
STEP4. 法人自動車保険・共済 法人契約の弁護士費用特約は各車両に! 個人契約との違い
自動車保険(共済)の弁護士費用特約は、法人契約の場合は各車両に付けないと補償の漏れが発生します。1台当たり年間で2,000円前後の特約です。しっかり見直して安心しましょう。
- 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心!簡単5ステップ