これまで個人事業主であったお客様は、会社(法人)を設立した際にお車の名義を個人から会社(法人)に変更されました。
そこで、契約中の通販(ダイレクト)型自動車保険会社へ名義変更の連絡をしたところ、契約を断られてしまいました。
その通販(ダイレクト)型自動車保険会社では、会社(法人)契約の自動車保険の取り扱いをしていなかったからだそうです。
困ってしまいますよね。
そんなときに役立つ情報をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
STEP1 法人自動車保険・共済 通販(ダイレクト)型自動車保険で名義を会社に変えたら契約できない!? 契約可能な共済
通常、個人契約に特化した通販(ダイレクト)型自動車保険は、名義が個人もしくは個人事業主でなければ契約できません。
その為、契約を個人事業主から会社(法人)へ変更する場合は、契約ができなくなってしまいます。
しかし、そのような時でも契約が可能で、しかも、等級(無事故割引)も継承してくれる会社(法人)向けの自動車保険(共済)があります。
STEP2 法人自動車保険・共済 通販(ダイレクト)型自動車保険で名義を会社に変えたら契約できない!? 契約の条件
自動車保険(共済)では、名義を個人から会社(法人)へ変更しても等級(無事故割引)を継承して契約ができる場合がありますが、それには諸条件があります。
例えば、法人で行う事業が個人事業の時と同一であるか、個人事業主様と会社(法人)の代表者様が同一であるか等です。
ポイントは、記名被保険者(主に運転する人)と車両所有者(お車の名義)がどうなっていたのかなのですが、所有者が販売会社だった場合はどうなのか等、少しわかりにくい部分がありますので、フリーダイヤル等の無料見積依頼等で専門スタッフに相談してみましょう。
主な注意事項
- 個人⇔法人間の等級継承は、諸条件を満たす場合に可能となります。
- ご契約の際に登記簿謄本の写しなどの証明物が必要になる場合があります。
まとめ
法人自動車保険・共済 通販(ダイレクト)型自動車保険で名義を会社に変えたら契約できない!? 簡単2ステップ をまとめました。
- 法人自動車保険・共済 通販(ダイレクト)型自動車保険で名義を会社に変えたら契約できない!? 契約可能な共済
- 法人自動車保険・共済 通販(ダイレクト)型自動車保険で名義を会社に変えたら契約できない!? 契約の条件
お車の名義を会社(法人)へ変更した場合は速やかに保険会社(共済組合)へ連絡しましょう。
時間が経過すると、変更ができなくなる恐れもあります。
また、万一事故が発生した際に、保険(共済)金の支払いで対応できない可能性があります。