もらい事故のはずなのに、こちらにも過失があると言われたら驚きますよね。
このページでは、もらい事故のはずなのに、こちらにも過失があると言われた時に役に立つ情報をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
STEP1 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 事故状況
契約者様は、通勤途中の直進中に右の脇道から右折してきた相手と接触。こちらは車体の右後ろに損害を受けました。
STEP2 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 補償内容
対 人 賠 償 無制限
対 物 賠 償 無制限
人身傷害補償 3,000万円
車両保険(共済) な し
弁護士費用特約 あ り
STEP2 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 相手の主張
相手の保険会社から、9:1もしくは、修理を提携工場に入れていただければ9:0の片賠※でどうでしょうとの提案がありました。
※ 片賠とは「片側賠償」の略で、交通事故当事者の双方に過失があるとしながら、片方だけが損害賠償金を支払う場合を言います。
STEP3 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 納得いかない理由
相手保険会社からの片賠の提案ですと、こちら側に自己負担は発生しませんので決して悪いお話ではありませんでした。
しかし、ご契約者様はこちらに少しでも過失があることを認めるという点と、修理工場がこちらが希望する工場ではないという点で、どうしても納得いかないということでした。
STEP4 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 弁護士費用特約
幸い弁護士費用特約が付いていたため、弁護士に訴訟を依頼しました。弁護士は、契約者さまが選ぶことができますが、今回は契約担当の保険代理店(共済代理所)に紹介してもらいました。
弁護士費用特約は、1事故当たり300万円限度に弁護士費用を支払います。しかも、使用しても保険料(共済掛金)に影響はありません(車両台数10台以上のフリート契約の場合は異なります)。
まとめ
法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない!をまとめました。
STEP1 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 事故状況
STEP2 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 相手の主張
STEP3 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 納得いかない理由
STEP4 法人自動車保険・共済 もらい事故で納得いかない! 弁護士費用特約
契約者様は、お金の問題ではなく、こちらに過失があることになるという点に大きな不満をお持ちでした。
今回、弁護士に依頼することになり、とても安心されていました。
今後、ご希望通りの解決につながると良いですね。
どうしても納得いかない場合は、弁護士費用特約が付いているか確認しましょう!
ただし、弁護士に依頼したからといって全ての案件でこちらの無過失の主張が認められるわけではありません。むしろ「2対8」など、逆にこちらに不利になる判決がでるケースも稀にありますので、しっかりした証拠等がない限りは慎重に検討しましょう!