多重衝突でもらい事故に遭ったら、事故解決にとても時間がかかってしまいいろいろと困ってしまいますよね。
このようなケースでどうすればよいのかご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
STEP1 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 事故状況
ご契約者様は、直進道路で停車中に多重衝突のもらい事故に遭われました。
STEP2 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 補償内容
対 人 賠 償 無制限
対 物 賠 償 無制限
人身傷害補償 1億円
車両保険(共済) 車対車+危険限定タイプ(免責0)
車両無過失事故に関する特則 あ り
弁護士費用特約 あ り
STEP3 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 相手保険会社(共済組合)の話
事故後1か月を経過しようとしている今でも、事故の詳細状況が定まっていないため、過失割合の交渉には応じられないとのこと。
STEP4 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 示談交渉の長期化
事故後、1か月が経とうとしているにも関わらず、示談交渉等が全くすすんでいない。そのため、ご契約者様は、代車費用(30日限度)の問題も発生してきて困っていました。せっかく付いている「車両無過失事故に関する特則※」も過失割合が0対100に決まらない限り使用できませんでした。
※車両無過失事故に関する特則とは、自動車との衝突、接触事故により車両保険(共済)金をお支払いした場合、次のいずれかの適用条件を満たすときは、事故件数による自己負担額や自動車保険(共済)継続後のご契約に適用する等級および事故有係数適用期間の決定において、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。ただし、「相手自動車」および「相手自動車の運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
[適用条件]
1.相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または、「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当保険会社(共済組合)が判断した場合
2.事故発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
注. この特則は、保険会社(共済組合)によって、自動的に付帯される場合と任意付帯の場合があります。
契約の際には確認してみましょう。
STEP5 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 弁護士費用特約
幸い法人自動車保険(共済)に弁護士費用特約が付いていたため、自動車保険代理店(共済代理所)の提案で弁護士に依頼することになりました。弁護士は、契約者さまが選ぶことができますが、今回は代理店(所)に紹介してもらいました。
弁護士費用特約は、1事故当たり300万円限度に弁護士費用を支払います。しかも、使用しても保険料(共済掛金)に影響はありません(車両台数10台以上のフリート契約の場合は異なります)。
まとめ
法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった!をまとめました。
STEP1 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 事故状況
STEP2 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 補償内容
STEP3 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 相手保険会社(共済組合)の話
STEP4 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 示談交渉の長期化
STEP5 法人自動車保険・共済 業務中に多重衝突事故に遭ってしまった! 弁護士費用特約
今回、弁護士に依頼することになり、とても安心されていました。
もらい事故に遭ったら、弁護士費用特約が付いているか確認しましょう!
特に今回のように事故解決の長期化が予想される場合は、相手保険会社(共済組合)の対応を待っていても時間が経つばかりですので、こちらから弁護士に依頼する等の行動をとるのが解決の近道になることが多いです。
弁護士費用特約は、契約者さまが積極的に使用しないと、せっかく付いていても使われないことが割と多いので必ず確認しましょう!
こういった事例を考えて、弁護士費用特約を付帯しておきましょう。